その他 巣鴨パートナーズ事務所では、日常生活を行っていく上での法律上の些細な疑問から、法的手続を必要とするお悩みまで、各種ご相談をお受けしております。

商業登記・債権譲渡登記

会社・法人などを公示するとともに、国民の皆様の円滑な取引と安全に寄与しています。

商業登記

商業登記

商業登記とは、会社の重要な事項を不特定の第三者に公開することです。有限会社・株式会社などは、商業・法人登記という形で届出をする義務があります。
登記をしなければ会社としての存在を法律上認めてもらえません。
登記手続上、その会社の重要な事項として商号・本店所在地・代表取締役などの役員の氏名・資本金などを届ける必要があり、その情報は法務局にて登記事項証明書を取り寄せることで、誰でも確認することができます。

登記をしていない会社は、会社名義で不動産などを所有するための登記手続をすることもできないなどの不都合、登記懈怠として過料(=簡単に言うと罰金)を請求されることになりますので、注意が必要です。

こんな時にご利用ください

  • 1. 会社設立の時(登記をしなければ設立にはなりません)
  • 3. 本店の移転、支店の設置・移転・廃止
  • 5. 役員の変更、氏名変更、代表取締役の住所変更等
  • 7. 合併、株式会社等への組織変更、会社分割等の企業再編
  • 9. 機関設計
  •   2. 商号の変更、目的の変更
  •   4. 増資(新株の発行等)
  •   6. 解散、清算結了
  •   8. 株式数の変更
  • 10. 会社の継続
債権譲渡登記

債権譲渡登記

債権譲渡登記とは、法人が行う金銭債権の譲渡に関して、簡単で便利に債務者以外の第三者に対する請求権を主張できる登記です。
債権(売掛金、報酬債権、貸金など)は、譲渡してお金に換えることができる、いわば財産です。
債権譲渡登記がされることで、債務者に譲渡を主張できます。
従来、これを譲渡するためには債務者に内容証明郵便で通知をするか、承諾書にハンコを押してもらう必要がありました。しかし、債務者が多数いる場合、費用・時間の面で負担が大きいという問題がありました。債権を担保に提供するにあたり、せっかく担保価値があるのに利用しにくくなります。
そこで、負担が少なく簡便な方法として債権譲渡登記制度が作られました。
債権譲渡登記により、簡単に債権譲渡の対抗要件(第三者に自分が担保権者だと主張するための要件)を備えることができるようになりますので、債権を担保にして資金調達や、債権保全がしやすくなりました。

譲渡主張の2つの方法

  • ・債権譲渡の登記事項証明書を債務者に通知する方法
  • ・債務者が承諾する方法
巣鴨パートナーズ事務所

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東京都文京区千石4-28-1
第二常磐苑ビル202

成年後見財産管理業務

成年後見財産管理業務

成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神障害をお持ちの方は、判断能力がないか若しくは不十分のため、不動産の売買や遺産分割協議、銀行預貯金の管理、または身の周りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利な内容であっても、十分に判断できないまま契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような時に、成年後見制度が必要となります。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類がありますが、どちらも本人を代理して契約などの法律行為をする、あるいは本人が自分で法律行為をするときに同意を与える、反対に本人の同意を得ないまま行った不利益な法律行為を取り消すことで、本人を保護・支援する制度です。

法定後見

「後見」「保佐」「補助」の制度があり、判断能力が不十分でなくなった場合に家庭裁判所に申し立て、判断能力の程度に応じて裁判所が親族や司法書士などを後見人などに選任します。
今現在、認知症・知的障害・精神障害などを患い、判断能力が不十分な方を支援する制度です。

任意後見

本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ自らが選んだ司法書士などの代理人に財産管理に関する事務について代理権を与える契約をしておくというものです。
将来、認知症などを患った場合、判断能力が不十分な状態になった場合に備える保険のような制度となります。

成年後見財産管理業務

成年後見財産管理業務

成年後見財産管理とは、その言葉どおり、銀行の預貯金の管理に始まり、遺産分割などの相続手続など、その方の財産に関する維持、管理を行なうことになります。
これにより、悪質商法や、不要な訪問販売による押売りの被害を防ぐことができます。
また、判断能力の衰えによる、金銭の紛失などの心配もありません。

ほかにも、判断能力は十分あるものの長期入院となった場合などに、親族がいない、または家族がいても遠方に住んでいるなどの理由で、年金の受け取りや入院費の支払いなど自分の財産の管理内容を具体的に決めて司法書士などに代理権を与えるものです。

利用者の方々の生活環境により、私たちの対応の仕方もさまざまに変化します。
当事務所では、皆様に寄り添い大切な財産の懸念に十分に配慮した上で、ご提案し、業務にあたりますので、どうぞ安心して、お気軽にご相談・お問い合わせください。