建物測量調査 土地建物調査は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にする、極めて公共性の高いものです。

こんな時にご依頼ください

  • ・建物を新築にした
  • ・家が老朽化してしまったので増改築工事した
  • ・2階建てを3階建てにした
  • ・土地を売りたい
  • ・相続財産の中に土地が含まれていた
  • ・子供が大きくなってきたので子供部屋を増築した
  • ・事務所として利用していた建物を居宅にした
  • ・建物を取り壊した
  • ・土地を買いたい

など、日常生活の中で起こる様々なシーンで、「表示に関する登記」、つまり物理的な状況を登記することが必要です。

土地の場合

土地の場合

土地の場合
  • 土地表題登記
    道路の払い下げなどにより、新しい土地の登記簿を作る
  • 合筆登記
    隣接する土地をひとつにまとめる
  • 地目変更登記
    土地の現状が登記簿記載の地目と違ったときに行う

建物の場合

建物の場合

建物の場合
  • 建物表題登記
    建物を新築したときに、新しく建物の登記簿を作る
  • 建物表示変更登記
    増築して床面積が増えたり、一部取り壊して床面積が減ったときに行う
  • 建物滅失登記
    建物の取り壊しなどを行ったときに行う
巣鴨パートナーズ事務所

〒112-0011
東京都文京区千石4-28-1
第二常磐苑ビル202

土地建物調査について

土地建物調査について

土地や建物がどの場所にどのような形状でどのように利用されているかを、土地家屋調査士という資格者がお客様に代わって調査(測量)し、その不動産の図面を作成。皆様の代理人として登記簿の表示に関する登記申請業務を行います。
表示に関する登記の登記事項は、土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」。建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」です。
具体的には、不動産(土地または建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量のことを言います。たとえば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

土地建物調査士について

土地家屋調査士は、土地建物の所有者の依頼を受けて不動産の表示に関する登記とそれにともなう調査、測量を行います。司法書士と同じ「法務省の国家資格者」で、土地家屋調査士でない者がこれらを業とすることは法律で禁止されています。

土地家屋調査士の主な取り扱い業務

不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査及び測量

土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量のことをいい、たとえば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

土地家屋調査士の主な取り扱い業務不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査及び測量

不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理人

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい点があります。
そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記などの登記申請手続を行っています。

不動産の表示・登記に関する審査請求の
手続についての代理

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

筆界特定の手続についての代理

筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。

※1 筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことです。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人などの申請により、申請人・関係人などに意見及び資料を提出する機会を与えたうえ、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。